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現在の住まいから、市外に引越するのですが、
児童手当を5月の中旬に今の居住の役所に転居を届け、
新たな居住地の役所に新たに申請する場合、
5月までの分が今の居住地から払われて、
6月分からは新たな居住地から払われるのでしょうか。
それとも5月分はどちらからももらえないってことになるので
しょうか?

  • 質問者:カエル
  • 質問日時:2009-04-30 14:17:03
  • 0

申請した後は新しい所から5月分はどちらからも貰えないという事は有りません

  • 回答者: (質問から52分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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5月はどちらかの町に属していることになるので5月分が支給されないということはないですよ!代わりに両方から支給されることもないですがね。
手続きの際に福祉課で聞くといいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

申請は
前住所地からの転出予定日の翌日から15日以内に請求が必要とか
平成21年5月からの請求の場合は
  ⇒平成21年1月1日に転居先に住んでない方・・・平成21年度(平成20年中所得)の所得証明書が必要となります、転居先に所得のデータが無いので、、、
この辺り、色々とありますので、早めに新しい居住地の役所に相談した方がベストだと思います。

  • 回答者:とむ (質問から3時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

この件は現住所管轄の役所に尋ねる方が確実ですね!

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