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公職選挙法の買収について質問です。

仮に、商売上の取引相手が特定政党を応援していて、取引の条件として私が読みもしない機関紙を定期購読していたとします。

さらにその取引相手が選挙のときにその特定政党への投票をお願いし取引を増やすと示唆してきた場合、これに乗ったら私は公職選挙法違反となり処罰の対象となるのでしょうか?

回答は、現実に捕まる可能性のあるなしではなく、法律論でお願いします。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-07-24 01:24:24
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特定政党への投票する事の見返りに取引を増やすと示唆したら、公職選挙法の罰則規定(買収及び利害誘導罪 第221条)に引っ掛かると思う。けど、実際に、誰に投票したか証拠も無いし、投票を頼んだ側も口約束で、契約書のような物が無い以上、逮捕しようがないと思う。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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