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質問

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一般常識がないので分りやすく教えて下さい。お願いします。

配偶者と扶養の控除がなくなった場合の増税分は、いくらに主人の税率をかければいいんでしょうか。
つまり、この分が我が家の年収からなくなるということですか。

===補足===
民主党が政権を取れば、所得税が(38+63+38)×0.2と住民税が+αされるということですね。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-08-13 09:40:22
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配偶者控除は、38万円、子供さん等の扶養控除は38万円(16歳~22歳は、63万円)です。課税対象所得から、それらを引いて、税金を計算します。課税対象額(配偶者、不要控除等を引いた後の金額)が、310万越え、695万以下だと、課税対象額に20%かけた金額が所得税になります。このケースですと、配偶者控除が無い場合、約76000円の所得税が増えます。又、住民税も金額は違いますが、アップします。
保険料や厚生年金は、会社から支給された金額で決まりますから、関係有りません。

===補足===
配偶者控除、扶養者控除がなくなる可能性はあります。小職、3人の子供いますが、扶養は、家内と大学4年の娘のみ。今まで、これから厚生年金、健康保険を支える子供を育てるのに、出費大変でした。ここら辺への、配慮が無い感じがします。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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38+63+38というのは、配偶者控除と特定扶養と一般扶養ということで、0.2は税率20%ということでよろしいのでしょうかね?

この20%は、扶養等の控除をした後の金額に対して乗じていくので、逆に38万+63万+38万を足してみた金額から税率を導き出した方がよいと思います。

もしかしたらもう一段階高い税率となる可能性があります。

住民税に関しては、現段階では議論されていないようですね。
所得税のみの法改正になるのではないでしょうか…

  • 回答者:ミザリー (質問から1日後)
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所得から差し引かれていた配偶者控除がなくなり、課税対象額が増えるのだと思います。

なお、その年の12月31日の現況でたとえば障害のない一般の控除対象配偶者がいなくなるとすれば、課税されるべき金額が38万円増えることになり、その増えた分に税率をかけたものが、手取り年収から目減りした分となります。
(ただ、累進課税なので、税率もほんの少々高くなることになると思います)

また、保険や年金等も変わってくると思いますので、さらに支払うべき金額が増えると思います。

===補足===
そうでした、上の方のおっしゃるとおり社会保険料(国保だったら翌年以降の保険料が変わりますが)や厚生年金は特に変わりません。

失礼しました。

  • 回答者:匿名 (質問から39分後)
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気になって調べました。
配偶者は配偶者控除の38万円がありますので扶養者控除がありません。
この分が収入増になって、所得税と住民税が負担が増えてきます。
年収500万で約4万円の税額が負担増になる計算らしいです。
65歳以下の人は税金が増えるらしいですね。

  • 回答者:夏休みどころではない (質問から24分後)
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