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今日は掃除をしています。
書類の整理をしているのですが
去年の医療費のレシートをとっておく必要は
あるでしょうか。
医療費控除を受けるためのレシートは
○年1月1日から12月31日、が1年分ですか。
違いますか?
私は去年は無職で
収入は年末にチョロっとしたバイトの5万ほど
だけです。
医療費は去年(1月から12月で)6万ほど
かかっていますが
何か手続きすると
お得になることはありますか。
なにもなくて捨ててしまってもかまいませんか。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-05-03 11:58:46
  • 0

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医療控除に関しては1年間10万円以上の支払いがなければ、控除が受けられませんね。

そして年収で所得税をひかれているのであれば、10万円以上の医療費の領収書を持っていくと税金を返してもらえます。
年末のバイトで所得税はひかれていますかね?
もしひかれていれば、医療費のレシートがなくても所得税は戻ってきます。
医療費、所得税の還付は前年の1/1~12/31までの分を翌年返して!!と申告するシステムですので、質問者様のお話で大丈夫です。

医療費と言ってもドラックストアで買う胃薬、漢方薬、腰痛のための湿布なども控除の対象になります。
ドラックストアでのど飴を買っても駄目なんですけど、うがい薬はOKなので、これからはドラックストアでの医薬品購入のレシートも保存して下さい。
どの薬が医療控除に使えるかはドラっクストアの店員さんが知っています。
エプロン姿の人はパートさんで知らない事が多いですが、白衣を着た店員さんは医薬品販売の資格を持った人が多いですので、医療控除が効く薬か×のモノか聞くと教えてくれます。
ミソは聞かないと教えてくれないっていう事です。

さてと医療控除のレシートは最低1年分保存した方がいいですね。
というのは収入があった時に所得税が戻ってくる⇒所得税の金額で翌年の住民税・国民健康保険の金額が決まるというシステムになっています。
そして5万円しか年収がなくても区の税務課に申告すると住民税と国民健康保険の費用が安くなる事があります。
どうせ103万円以下なんだからと言って税務署に行かないのは自由ですが、区の税務課に申告するか、相談してみて下さい。
国民健康保険の支払いが月3,000円⇒1,500円になった利する事もあるんです。
年間約10,000円の費用が浮く事があります。(自治体によって、住民税と国民健康保険の計算式が違うためはっきりした金額の提示ができません)

話が長くなりましたが、医療費・ドラックストアで買った薬等のレシートは1年だけでも取っておいてください。
確か時効があって、過去にさかのぼることも出来るようですが、さかのぼっての申告は確か2年位じゃなかったかと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から15分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

娘が高額医療の担当者です。
聞いた所、
世帯所得・保険の種類で違うそうです。
最寄の役所に聞いたほうがいいそうです。

  • 回答者:とくめい (質問から9分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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