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質問

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詳しく分かる方説明をお願いします。

友人の父親が先日なくなりました。

父親 60代前半
母親 50代後半
子供(友人) 30代前半 です。

年金の事で お聞きしたいのですが、
通常年金は、65歳からもらえると思うのですが・・・・・


今回の場合 母親(未亡人)ですが
遺族年金等は 何歳でもらえるのですか??!!

説明お願いします。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-11-08 00:08:29
  • 0

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友人のお父様がどこかの会社に勤めていて、厚生年金に加入していたなら、
「遺族厚生年金」を受け取れる可能性があります。

受け取れるのは、お父様が年金を受け取られていたのであれば、
お父様が受け取られていた年金のうち、老齢厚生年金にあたる部分の75%と、
「中高齢寡婦加算」といって、60万円程度の金額が一緒にもらえるのではないかと思います。
(中高齢寡婦加算がつくのは65になる前まで)

お母様が50代後半ということですので、
なるべく早めに手続きをしてください。
(今からでも受け取れます。)

なお、65歳になるとお母様ご自身の「老齢基礎年金」を受け取れるようになりますので、
65歳からは、
遺族厚生年金+老齢基礎年金を受け取るようになります。


詳しいことは、お近くの年金事務所でお問い合わせの上お確かめくださいね。


※遺族厚生年金を受け取っていても、国民年金の保険料の免除を受けられるわけではないんで、
60歳になるまでは国民年金保険料を支払う必要がありますし、
仮に国民年金の加入期間がまるまる40年ない場合には、65歳までは
国民年金に任意で加入できます。

また収入が少なくて国民年金保険料の支払いが難しい場合には、免除の手続きをしてください。
未納の状態にするよりメリットがありますので。


まずはご参考まで。

わからなければ補足しますので、コメント欄で再度ご質問ください。


補足

お父様の年金(国民年金も含めて)の加入期間が短い場合、
老齢厚生年金を受け取れない可能性があり、
老齢厚生年金を受け取れない場合には、
遺族厚生年金が出ない可能性があります。
(情報が少ないのでかなり大雑把に書いています。)
===補足===
補足有難うございます。

65歳未満で年金を受け取っていなくても、国民年金と厚生年金の加入期間が25年以上あれば、
遺族厚生年金は受け取れるのではないかと思います。
※ただし、お母様も働いていて年収が850万円以上ではないことが条件になります。
(書き忘れていたので条件を追加しました。)

加入期間は年金事務所で調べてもらえます。


次にいつから受給できるかについてですが、
夫が亡くなっているので手続きをした時から受け取れると思いますので
①になると思います。

(実際に年金が振り込まれるまで4カ月程度かかります。)

お父様やお母様が本来受け取れる年齢は関係ないと思います。


※以下加筆
何度も補足できるように、いったん回答を削除しました。
念のためとくネタに遺族厚生年金の概要を書きました。

ご質問がある場合には、更に補足してください。

とくねたは
http://sooda.jp/note/9758
です。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

こんにちは。
色々と補足の説明ありがとうございます。

知っている・知らないでは 結構な金額になるので
本人に早速連絡します。

ありがとうございました。

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