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貿管令とは何で、どういう内容なのでしょうか?解りやすく教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-03-07 00:01:46
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ご回答有難うございました。
質問から50分経過し、十分納得の行く回答も戴きましたし、後続の回答も途切れたようなので終了とさせて頂きました。(終了時間・0:58)
有難うございました。

輸出貿易管理令
略して貿管令,単に貿易管理令とも。〈外国為替及び外国貿易法〉にもとづく,輸出の規制を定めた政令。
日本の国際収支の均衡維持と外国為替および国民経済の健全化を図る。
http://kotobank.jp/word/%E8%BC%B8%E5%87%BA%E8%B2%BF%E6%98%93%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BB%A4
輸入貿易管理令
「外国為替及び外国貿易管理法」に基づき、輸入貿易の管理に関する事項を規定した政令。1949年(昭和24)制定。
http://www.weblio.jp/content/%E8%BC%B8%E5%85%A5%E8%B2%BF%E6%98%93%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BB%A4

===補足===
輸出貿易管理令
国際的な平和及び安全の維持を妨げることと認められる貨物や、国内需要の確保、国際協定の遵守などの観点から、記載が必要とされる貨物について管理の対象となっています。輸出貿易管理令は、外為法に基づく輸出の具体的な手続きを定めた政令であり、輸出の許可(第1条)、輸出の承認(第2条)などが定められています。
別1貨物
輸出貿易管理令の別表第1に掲載されている貨物のこと。武器、原子力、生物・化学兵器、ミサイル関連品目等国際的な平和維持の観点から経済産業大臣による輸出の許可が必要な品目が16項にわたって掲げられています。
別2貨物
輸出貿易管理令の別表第2に掲載されている貨物のこと。国内需要の確保、国際協定等の遵守などの観点から、経済産業大臣による輸出の承認が必要な貨物が掲げられています。
詳しく分り易い
http://www.jtbcargo.co.jp/service/customs/export/export.html

輸出貿易管理令
国際的な平和・安全の維持を確保する目的で、貨物や仕向地によって、輸出に際して事前に外為法(外国為替及び外国貿易法)による許可を得ておくことが必要となる場合があります。
大元になる法律は「外国為替及び外国貿易法(通称:外為法)」です。
規制対象は、「貨物」と「役務」があり、それぞれ、貨物=48条(輸出貿易管理令)、役務=25条(外国為替令)によって規制されています。その「輸出貿易管理令」と「外国為替令」のそれぞれに「リスト規制」と「キャッチオール規制」があります。(他にも関連する省令や通達等「おそれ省令・おそれ告示等」が存在します。)
「輸出貿易管理令」の「別表第1」に許可が必要となる貨物の範囲が列記されています。「別表第1」は、品目毎に仕様を規制している「リスト規制」と、品目ごとのスペックを定めずに用途、仕向国などにより規制する「キャッチオール規制」(16の項)の2種類から構成されています。
分り易い
http://www.kaigaieigyo.net/?page_id=163

輸入貿易管理令
外国為替および外国貿易法(外為法)に基づいた政令で、輸入規制の詳細について定めたもの。輸入割当、輸入承認などを受けるべき貨物の明細、その手続などを定めている。輸入令と呼ばれる
http://www.earth-lnk.jp/keyword/keyword-ya.html

  • 回答者:匿名 (質問から8分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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国際的な平和及び安全の維持を妨げることと認められる貨物や、国内需要の確保、国際協定の遵守などの観点から、記載が必要とされる貨物について管理の対象となっています。輸出貿易管理令は、外為法に基づく輸出の具体的な手続きを定めた政令であり、輸出の許可(第1条)、輸出の承認(第2条)などが定められています。

というものらしいです。ここを参考にしました。

http://www.jtbcargo.co.jp/service/customs/export/export.html

  • 回答者:匿名希望 (質問から10分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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