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質問

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捨印って何なのでしょうか?

実印を捺印する欄の隣に捨印を押す欄があります。。

無知ですみません(>_<)

  • 質問者:困ってます
  • 質問日時:2008-10-29 21:22:46
  • 6

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企業の法務部に勤務していた者ですが、捨印だけは絶対に押してはいけません。

捨印は、あらかじめ訂正個所が生じた場合を想定して、契約書などの文書の欄外(おもに上の方かあるいは捨印という丸のついた箇所)に押しておく印です。

捨印を押しておくことにより、文書訂正をする際に、改めて訂正個所に訂正印を押印する手間を省きます。これが悪用されて、知らないうちに金5,000円が金5000万円に改ざんされるトラブルが多発しています。

もし、捨印を押す箇所がある文書でも私は絶対に押しません。相手もプロならば間違えずに書くのがあたりまえ。

これと同様白紙委任状、白紙小切手も絶対に発行してはいけません。

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相手に全て委ねる事に為る捨印。

金融関係(金の貸し借り系)では、絶対に押してはダメです。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

書類で訂正があった場合の訂正印の先押しです。
これを押すと、訂正をしても良いと言う事になります。
訂正の度に書類のやりとりをする手間を省くために行われています。
信用のある方と意外は避けた方が良いです。
必ず確認して印を押す。
その方が安心できます。

  • 回答者:respondent (質問から4時間後)
  • 1
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8D%A8%E5%8D%B0
検索でたくさんでてきます。
契約の基本的内容に合意の上で書類上の軽微な訂正の手間を
省く目的で用いられます。
契約書が手書きの時代に契約内容に影響しない誤字脱字の訂正が
結構大変な問題だった時代の名残です。
サインより印を重んじる日本の慣習と個人情報への
過剰なこだわりから「白紙委任」という解釈もされるようですが
大事な契約書はたいてい双方一部ずつ持ちますので
捨印で勝手に契約内容を変えられても自分の手持ちをもとに
抗弁できますので「白紙委任」は正確な解釈ではありません。
捨印にこだわるくらいなら、、最初から契約しないことです。

  • 回答者:瑣末な問題 (質問から2時間後)
  • 4
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参考になりました。回答ありがとうございました。

「捨印」の意味については、すでにお答えが出ていますので割愛させていただきます。
さて、この捨印ですが、よほど信頼できる相手でないと、絶対に押すべきではありません。
いわば、印鑑を相手に渡すのと同じことなのですから。
ご注意のほどを。

  • 回答者:知識人 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

本来、訂正があれば、その都度、訂正印を押印するのですが、何字抹消、何字挿入とか書いて、その部分にまとめて押印することもできます。さらに、その押印を前もって押しておくことを捨印と言います。したがって、重要な書類には決して押してはいけません。訂正内容を確認してから押すのが本来です。簡便に手続きを済ませたいための悪い習慣ですね。

  • 回答者:junsho (質問から2時間後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

重要な書類に確認できるための証明印みたいなものですよ

  • 回答者:匿名希望 (質問から35分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

「今後、書類の字句の訂正などの場合を考えて、その訂正を全て了承します」と
いうもの。
通常は、訂正個所に取り消し線を引き、訂正印を押します。
しかし、そのたびに訂正印を押す場合面倒で、
何度も書類のやり取りが必要になってしまう。
その面倒な手間を省くために「捨印」というのが考えられました。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から33分後)
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訂正箇所があった場合に備え、あらかじめ訂正印を押しておくものです。

  • 回答者:知識人 (質問から33分後)
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訂正印をあらかじめ 押しておくことですね。
でもよっぽど気をつけないと勝手に訂正されたりするので
注意が必要です。
(昔 漫画「ミナミの帝王」でサギに近いことをしていた話がありました。)

  • 回答者:Sooda! くん (質問から23分後)
  • 2
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参考になりました。回答ありがとうございました。

契約書、申込書などを作成する場合において、記載の誤りを訂正する際の訂正印の捺印に代えて、その書類の欄外に捺印するそうです。
つまり軽微なミスがあったとき書類を再作成しなくてもその場で訂正できる便宜的な方法だそうです。

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「実印を捺印する欄」と書かれているので、
かなり重要な書類ではないでしょうか。
また、その書類は実印でなくてはならないのでしょうか。
この場合、捨印は押す義務はありません。

よく銀行口座の新規申込やなにかで
押す箇所がありますが、口座開設には実印でなくてかまいませんので
まだ気軽に押せ、後でおかしなところがあった場合、直してもらえたりしますが、
実印の場合は悪用されると怖いんじゃないかなと思います・・・。
(本来ならば、修正箇所に直接、訂正印を押すものなので。)
どのような書類で押されるのか分からないのですが。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から11分後)
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訂正がある場合、あなたの印鑑がなくても訂正できるというものです。
あまり押さない方がいいんですけどね。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から11分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

あらかじめ押す訂正印で、これがあると後からいくらでも内容の変更が可能となります。
つまり、白紙委任と同じ効果があります。
契約書などに押す場合は、くれぐれも注意が必要です。
安易に押さないほうが良いと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

正式な契約書や定款などは、万が一、誤字や脱字があるといけないので、捨印を前もって押してもらいます。
誤字があった場合には、捨印を押した空欄に何字訂正と記載して、誤字を直します。
脱字の場合には、何字記入と記載しておきます。
訂正や文字を追加するのにまたいちいち印鑑を押してもらいに行くのが大変ですから前もって捨印を押してもらいます。

  • 回答者:知識人 (質問から9分後)
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たとえば、ある書類を提出したとします。
そこで、書き間違えなどがあった場合は、相手から送り返されて訂正をしてまた返送するという作業があります。
これをお互いのやりとりを無しに相手が訂正することを認めるという意味で捨印を押印する欄があるのです。
もともと捨印は押印する義務はありませんから、書類の訂正をやりとりする手間があってもいいのであれば押す必要はありません。

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まんがいち、訂正や修正があった場合につかうことだったり、
不鮮明ではっきりおせない、みえない、印鑑が凹凸だったり・・・・・・
違う印鑑の比較だったり・・・・・・

して本印鑑を助けるというか付則のためにおします。

  • 回答者:知識人 (質問から6分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

あらかじめ押す訂正印のことです。以後の訂正を認める意思表示です。

ちょっとした誤字や脱字をいちいち呼び出されて直してください!
といわれないように、
そのくらいなら、そちらで直してくれて構いませんよ。という
意思表示です。

ちなみにページが続いているよ。抜けはないよという
ことを示すものとしてページのつなぎ目などに押すのは
「割り印」といいます。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から4分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

無造作にすべて押すことが慣習化していますが、本来は押印者が納得の元で、訂正がある場合に押すものです。
捨印=訂正が無条件にOKということになりますので、拒否することは当然の権利です。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から4分後)
  • 2
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参考になりました。回答ありがとうございました。

書類の間違いを訂正する時に、いちいち印鑑を押さなければいけません。
それをせずにあらかじめ書類の訂正を認める印を「捨印」といいます。

ですから捨印を押してしまうと、後からの書類の訂正を認めることになってしまうので、注意が必要です。

  • 回答者:respondent (質問から4分後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

その書類に誤字脱字などがあったときに訂正するのに必要なものです。

  • 回答者:お助けマン (質問から3分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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