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質問

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株式の譲渡損は3年間損益通算できると思いますが、これは所得税だけなのでしょうか?
今年確定申告をしましたが、所得税しか返ってきませんでした。
住民税は今年の住民税の計算の時にその分引かれているのでしょうか?
ちなみに特別徴収です。

並び替え:

実際、確定申告で源泉所得税7%分は還付されましたが、住民税の還付が無かったので今回の質問をした次第です。

上記の住民(県市民)税の3%も確定申告時の
確定申告書Aの第二表の下欄(住民税に関する事項)に項目が有り
給与所得以外の住民税の徴収方法の選択に
自分で納付(普通徴収)にして 配当割控除額 を
記入してあれば還付されます。(徴収額の減額)

お手元の確定申告時の用紙控えを確認下さい。

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ありがとうございます。
一度確定申告書を確認してみます。

住民税も繰越控除できます。
住民税は会社で特別徴収ということなのでその分、今年6月からの住民税は少なくなっていると思います。

どうしても気になるのであれば、会社の経理には各市区町村から各個人の住人税の決定通知書が届いています。それを見せてもらうか、直接市役所の税務課に問い合わせてみるといいです。

余談ですがもし、今後も何かの所得が出て確定申告する場合には申告書の2表に住民税の徴収方法で給与以外の所得は普通徴収にするという欄があるので、そちらにCHECKしたほうがいいと思います。
会社にどんな所得があるのかが分かってしまうので給与以外は普通徴収のほうが個人的にはいいと思います。

  • 回答者:respondent (質問から21時間後)
  • 0
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ありがとうございます。
次の申告の際にはそのようにしたいと思います。

譲渡損は、所得税にも住民税にも反映されないと思います。あくまで、株式や投資信託などの損益に対してだけだと思います。青色申告しましたが、そのような項目は無かったと思います。

  • 回答者:知識人 (質問から14時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。
少し書き方が悪かったかもしれませんね。
売却益の源泉所得税7%と住民税3%の繰越控除のことになります。
実際、確定申告で源泉所得税7%分は還付されましたが、住民税の還付が無かったので今回の質問をした次第です。

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